持ち家を売る場合の名義変更の方法について
2020年05月03日法律において持ち家と認めてもらうには、法務局に必要な書類を持参して届け出をし、手続きを行って正式に所有権を得る必要があります。いわゆる不動産登記を行うと言われる手続きで、これによってどの家が誰によって所有されているのかを明確にしていることから、持ち家を売るときも手続きが必要です。
持ち家を売るということは、家の所有権を新たに他の誰かが所有することになりますので、名義変更の手続きをしなければなりません。この移転登記で行うのは、登記簿謄本において所有権を移転させる手続きで、司法書士に依頼すれば持ち家を売る場合に必要な名義変更の手続きはすべて行ってくれます。
司法書士に任せることで一切の漏れなく手続きをしてくれるため、最も確実な方法ですが、売り主として知っておくべきことは、やはり知っておく方が良いでしょう。
持ち家を売って不動産登記を行うというのは、所有権の移転登記をすることであり、法務局に売り主と買い主が一緒に行って手続きをすることで、登記簿謄本に記載されている所有権の移転を変えることが可能ですが、基本的には司法書士に依頼して手続きをしてもらうのが一般的です。
法務局での手続きには登録免許税という手数料が発生し、これが法務局で手続きをしてもらうための費用となります。登録免許税は不動産を買った人が払うのが慣習となっていますので、持ち家を売る側が払う必要がないことは覚えておくと良いでしょう。
名義変更をするタイミングですが、原則として不動産の引渡し時になります。持ち家を売るには、まずは不動産を売却する相手が見つかって売買契約を結び、それから引渡しをするという2段階で行いますが、名義変更をこの引渡し時に行うには理由があります。
売買契約は売りたい人と買いたい人の間で取り交わされますが、引渡し時にはあるメンバーが銀行に一堂に会します。そのメンバーとは、家を売る売り主と新しく買う買い主、さらに司法書士と不動産会社の人、そして銀行員です。
買い主が残金を支払ったことを確認した上で、新たに登記に必要となる登記識別情報通知書などをもって、司法書士が法務局へと向かうという流れで行われます。
持ち家を売る場合はどうしても司法書士に手続きをしてもらう必要が生じることから、まずは不動産会社に相談するのが一番よい方法です。不動産会社は売るのも買うのも商売にしているだけに、当然のことながら不動産の名義変更が必要なことも知っていますので、司法書士へのあっせんもスムーズに行ってくれると考えられます。